导演:池田雄一
紀元前一九四年に県吏を退いた人物の墓に、生前、職務で活用していたと思われる、『奏ゲン書』の表題を持つ二十二種の裁判記録が副葬されていた。出土地は、湖北省荊州市(発掘当初の行政区は江陵県)張家山の二四七号漢墓で、この裁判記録を含む一千二百余枚の竹簡は、張家山漢簡と呼称されている。二十二種の裁判記録の内、十六種は、墓主が県吏として在任した漢代初期の裁判記録であったが、残る六種は、漢代を遡り、春秋戦国から統一秦にかけての裁判記録である。 奏ゲンとは、下級審での裁判において、判決に疑義が生じた場合、上級審に判断を求める制度で、戦国末から漢代にかけての裁判は、初審が県、再審が郡、さらには中央の官府をも、この再審に関わった。所謂、中国における審級制の起源である。この新たに出土した二十二種の裁判記録の内、漢初期の裁判記録は、当時の奏ゲン制を反映し、書式も整ってい...(展开全部)